1993-04-15 第126回国会 参議院 法務委員会 第4号
ところが、不動産同士の付合について民法に規定がない、こういうことから従来、例えば合体というのはこれは不動産同士の付合という一つの形態でございまけれども、この場合どうなるんだという一つの問題がございました。
ところが、不動産同士の付合について民法に規定がない、こういうことから従来、例えば合体というのはこれは不動産同士の付合という一つの形態でございまけれども、この場合どうなるんだという一つの問題がございました。
また、土地そのものの関係で、相隣関係の訴訟あるいは境界の確定の問題とか共有不動産の分割の問題、こういう不動産同士の問題も含まれてまいります。
ですから、金を持っておられる方には税金はかかりますけれども、より合理的なものに振りかえたという場合には、不動産同士で交換をした場合には、税金がかからぬと同じような特別措置をとっております。